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若柳梅京後援会会則 (名称) 第1条 本会の名称を、若柳梅京後援会と称する。 (所在地) 第2条 本会の事務所を、宮城県白石市南町2丁目7−20に置く。 (目的) 第3条 本会は、若柳梅京の舞踊家としての活動を側面から支援し、かつ会員相互の親睦を図ることを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。 @若柳梅京の出演する舞台に多くの観客を送り込むことに務める A若柳梅京と会員が交流する場をつくり、会員相互の親睦を図る B会員の拡大に務める C後援会報の発行及び公式ホームページ開設による情報の提供を行う Dその他目的達成のために必要な事業 (会員) 第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同した特別会員及び正会員とする。 2 特別会員は幹事会の推薦があった者とし、正会員は所定の入会手続きを完了した者とする。 (顧問) 第6条 本会に顧問を置くことが出来る。 2 顧問は、幹事会の協議を経て推戴する。 (役員) 第7条
本会に次の役員を置く。 @会 長 1名 A副会長 2名 B幹 事 若干名 C監 事 2名 D事務局長
1名 (役員の選任及び任期) 第8条 役員の選任は、幹事会において行う。 2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。 (会費) 第9条 正会員の会費は年3,000円とし、入会金は不要とする。 2 特別会員の会費は、幹事会において決定する。 (会議) 第10条
会議の種類及び招集は次のとおりとする。 2 会議は、特別会員定例会及び幹事会とする。 3 会議の招集は会長が行い、議長となる。 4 特別会員定例会は原則として春、秋各1回開催し、会員相互の親睦を図るものとする。 5 役員をもって構成する幹事会は必要に応じて開催し、会則の改廃その他会務の執行に必要なすべての事項を審議し決定する。 (会計年度) 第11条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日迄とする。 2 本会の経費は、会費その他をもってあてる。 (退会) 第12条 会員の申し出により、いつでも退会を妨げない。 2 会計年度内にその年度の会費の納入がない場合は、自動的に会員の資格を消滅したものとする。
附則 この会則は、平成17年5月10日から施行する。
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